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訴 状 大阪地方裁判所 御中 2018年8月8日 〒590-0504 泉南市信達市場2661-18 原告 小山 広明 080-4971-1881・072-475-1055 メール:sennannkagayaki@yahoo.co.jp 泉南市樽井1丁目1-1 被告 泉南市長 竹中勇人 公金支出返還請求事件 訴訟物の価格 算定不能 貼付印紙代 1万3000円 請求の趣旨 1 被告は、損害賠償金9億円及び支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金を市に 払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 との裁判を求める。 請求の原因 1 当事者 ⑴原告は泉南市の住民である。 ⑵被告は泉南市の市長である。 2 原告が被告に対し損害賠償請求等及び賠償命令を求める相手方は、次のものである。 ⑴ 相手方竹中勇人は 平成26(2014)年5月22日から平成30(2018)年度の市長 3 違法な公金支出 ⑴相手方竹中勇人は、公社から買い戻した市の不燃物置き場土地を正当な土地の調査もせず565万円で売り出し2500万円で売却し市に9億円を超える損害を与えた。 4 相手方の責任 ⑴ 売買行為者の責任 1 泉南市は不燃物置き場として昭和48(1973)年に泉南市幡代地区の「首池」泉南市幡代500番地他1筆9140㎡を土地開発協会に1億3824万3千円で購入させた。 その後、毎年の支払う利息を金融機関は融資をし続け、利息に利息が積み重なり雪だるま式に借金額は増え続けていった。平成10年度の簿価は132億2032万3898円でその取得原価は99億7079万9013円でその差額は利息が積みあがったもので32億4952万4885円である(添付資料4から)。
平成7(1995)年に金融庁が利息まで貸すのはダメという事になった。なぜもっと早く言ってこなかったのか。言われるまでもなく地方自治法は第1条2で『自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする』とあるんだから泉南市自ら判断し約束の5年で買い戻すという事をすべきだった。民間ではありえない返済する利息まで返す銀行から借りて借金を増やしてきた事は全国的に行われていたのである。 そこで国は特別な起債制度をつくって「第3セク債」と言われ、その後の返済は30年間かけて借金はゼロになるものであった。 銀行には長期間、22年間も貸し続け、利息に又利息が積みあがった額が支払われた。 今手元にあるある資料で 平成8年度の土地開発協会の明細として昭和48(1973)年に面積9140㎡を1億3824万3千円で買った土地の支払い利息が5億334万2809円になり合計6億4158万5809円に。平成10年度では協会から公社になって2681万増えて6億6840万0923円になっている。 この土地は昨年の売却までに19年間ですから単純に言って1300万円×19年間で2億4700万円になり「9億1540万923円」になる。この間の利息は1億5822万1444円である。 銀行も22年間金を貸しっぱなしでその間お金は止まったままで経済を停滞させたことになる。これが日本中で行われていたのである。 一方、市は丸々借金の返済をした。泉南市行政は市民に対して具体な責任を取らないし取れない。市の負担と言ってもすべて市民の負担である。こんなことが許されていいのか。
そして挙句の果てには10億円近くも借金で膨れ上がったコストの土地を評価には欠かせない評価のマイナスとなる汚染物質の『中味が不詳』という事で、そのことの評価はせず土地利用を「資材置き場、駐車場」に限定して評価を行った、という。だから土地の評価ではないのだ。
資材置き場、駐車場としてしか使わない為という、売るために限定した売却のための評価であり、土地として活かしていく為の土地そのものの評価ではない。市として有効活用ができないかを検討するためにも土地そのものとしての評価は欠かせない。それがない評価は公の財産を処分するか、活用するかにおいては重要である。
そのことを怠った被告竹中勇人の責任は重大で、不燃物置き場事業の適正な管理と、敏速な処理を怠った事は地方自治法2条14項の『事務処理をするに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない』に違反し違法である。 国から利息まで貸すのは問題と言われるまで、利息に利息は膨れ上がって、帳簿上の金額は増え続けていった。その間、土地代は一切銀行に返されることなく、銀行への利息の返済は銀行の中で数字がただ回っているだけで、借金の額、数字は膨れ上がっていく事に自治体としての泉南市は何ら有効な対応がされなかった。 銀行の金と言ってもこれらは「市民の預貯金」お金である。22年を超え借金を返してこなかった泉南市の行為は経済を停滞させてきた。 当該物件は、一般会計の起債による購入だった。平成20年から21年にかけて合計8億2662万円2367円で購入した。平成10年時点で6億6840万0923円になっている。 これまでの間の利息を加えると10億円近いコスト、簿価になった。 2 平成5(1993)年に周辺住民から有害物質流失のおそれがあるとして、廃棄物投棄差し止め仮処分申請及び廃棄物収去申請が大阪地裁に提起され、また、平成7年には大阪公害審査会に調停が申請された。訴訟等は平成9年に和解が成立し不燃物置き場としての使用は終了した、という。 ならばこの土地の活用を直ちに始めなければならなかった。 地方自治法は138条の2で『自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。』と定めている。この間に失われた損失は計り知れず、違法である。
その和解によって平成9年から平成28(2016)年までの間、水質、土質調査が行われたが、環境基準値を上回る以上は検出されなかった、という。 しかし検出されなかったからと言って地下の構造は複雑で汚染物質がどんなものでどれだけ入っているのかを調べ対応していかなければならないのは原因者の市が公としてやらなければならない事で、それをせずに民間への汚染物質が混入させたままの売却は地方自治法2条16項(法令違反行為)、17項(違反行為の無効)に違反する。 平成25(2013)年には、大阪府知事より廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項に基づく、いわゆる「廃棄物が地下にある土地の指定」を受けており、土地の形質を変更するときは事前の届け出が義務付けられている。この事をもって形質変更ができないという立場に立って資材置き場、駐車場利用に限定した評価は不当であり道理に反する。これは何かの法令違反にはならないか。でなければおかしい。 3 当初当該土地を取得した泉南市土地開発協会は平成9(1997)年に解散、その所有資産は公社に引き継がれた(手元にある資料平成10年度では総額は132億2032万3898円となっている)。 公社は、平成12年以降、当該土地の売却に向けて検討を開始し、平成14年には隣接地と一部交換し、売却585.35㎡、取得115.41㎡をした、と言っている。この時にコンクリート片、かわら、れんが等が混入した産業廃棄物土砂が漏出したと言われ、市、公社は4814万2500円を負担した、と言っているではないか。汚染物質の除去は十分可能である。
4 平成20年から21年にかけて8億2662万円2367円で公社から7465.62㎡を市が買い戻した際、『廃棄物が地下にある土地の指定』を受けている事から『公園』なら「土地の形質の変更には当たらない」と大阪府から指導を受け公園にすると言っていた。汚染物質が混入したままでは「樹が可愛そう」ではないかという議会で議論もあった。何れにしても汚染物の除去が基本である。その責任は市にある。 この時の議論でも汚染物の除去を行えば土地は普通の土地として機能し、その効果は汚染物をが混入したまま放置するに比べて、対比にならないプラス効果をもたらすとも言われた。
埋設された汚染物質は必ず地下に、外部に漏れだす事は明らかで、汚染させた市は汚染物質の除去をすべきだ、という議論があったが、被告竹中勇人はそうしなかった。 汚染物質が入ったままでの売却は困難だとも言ってきた。しかし今回は売却をした。公園にすると言ったことはどうなったのか。虚偽は違法である。
この様な経過のなかで 昨年5月に汚染していても良いから売ってくれというので売ったという。その 2017年6月議会の議事録から 『◯市長(竹中勇人君) 首池の利用ですけれども、以前は先ほど部長が答弁しましたように、市の用地として公園としての活用ぐらいしか活用する方法はないんではないかということでおったわけですが、民間の事業者から、あの土地を売却してくれないかというお話をいただきまして、その段階で、あの土地の下には廃棄物が埋まっているんだと、こういう土地だということをお話しさせていただいたんですが、掘り返すことなく、その上をそのまま保存した状態での活用を考えているので、その条件のもとで活用したいという申し出がございました。』 と答弁している。 鑑定評価は565万円なので2000万円以上は議会に議案としなければならないが、以下なので被告竹中勇人の判断で売った、という。 汚染物質の中身がわからない中での565万円が適正な評価なのかは判断できない。 だから議会にかけなかったのではないか。
監査報告では 2000万円以上は議案としなければならないという規定(地方自治法第96条第1項8号)は今回のように以下だからと言って『議会での議論を制限するものではない』と言っている。ましてやコストが10億円ちかくかかったものを、100%市の責任において市民に負担を求めることに至った当該土地の売却は、議会にかけ当然審議すべきものである。 実際の売却は鑑定評価565万円の4.4倍にもなる2500万円であった。この実際からも汚染物質の詳細を不問にした土地の「値打ち」としての鑑定評価は適正だったのか、である。市民への納得できる説明もなかった。 憲法前文は 『国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し・・・・その福祉は国民がこれを享受する』は、国民を市民と読み代え地方自治体にも言えることであろう。これだけ住民をないがしろにした結果における9億円を超える市への損害、市民への損害もイコオールで、市民への説明もないまま行ったことは法治社会の根幹を壊すもので違憲・違法である。
その565万円の根拠であるが 汚染物質の内容は鑑定人は調べられず、ただ、土地の形状の変更は届け出が必要と言う事を「形状の変更はできない」ものとして「資材置き場か、駐車場」にしか利用できないと限定した中で鑑定を行っている。売却の為の、しかも買い手側が有利になる状況での売却行為は公正性を欠き市民の為にあるまじき『最少の経費で最大の効果』もたらさなければならないとする地方自治法第2条14項の主旨に反し、違法である。 不燃物置き場に入れてはならない有害物質、汚染物質を投入したことは違法である。 公け中のオオヤケである泉南市が土地の値打ちを無くさせ、しかもその土地が公害を及ぼすものにしての放置は許されない。汚染原因者責任の原則にも反し、違法である。
汚した泉南市が汚染物質を除去せずに汚れていても良いから売ってくれ、と言うところに売って、汚れていることを承知で買うんだから良いじゃないかで済む問題ではない。この事は 泉南市議会で被告竹中勇人は2017年6月議会の議事録において 『◯市長(竹中勇人君) この首池に関しましては、過去20年近くにわたりまして、水質の分析をずっと行ってきました。20年間環境基準をずっとクリアしてきております。これから後につきましても、環境基準を超えるということは、ちょっと考えにくいかなというふうには思っております。 と言っている。汚したのは泉南市である。 民法でも不法な条件を付した法律行為は、無効とする(民法133条)。 こういう事は絶対に議会での議論と市民への説明が求められる内容である。 被告竹中勇人だけで行うべきではない。その権限もない。 一番しなければならないことは、市の責任で汚染物質を取り除く事である。 今回の不法な売却で9億円を超える損害を市に与えたが、仮にそれを買い戻せば2500万円なのではるかに損害は少なくて済む。土地としてちゃんとしたものにすれば、その効果は無限である。 汚染物を汚染させた当事者、市が汚染物の除去が完全に担保されない公の、市の責任が及ばなくなる他への売却は、汚染物質が一体どのくらい、どんなものがあるのかもわからないままの売却は 人々に不安を与え売る側、泉南市に不利益をもたらし違法である。5 監査請求 ⑴原告は、平成30(2018)年5月18日、泉南市監査委員に対し、地方自治法242条1項に基づき、上記違法な公金支出(汚染物の調査もしないままの低い価格での市の財産の売却)につき監査請求を行ったが、泉南市監査委員は、同年7月13日、具体性がないと棄却した。市民の立場からすれば9億円を超える損害を与えた事は事実。これほどの具体的な事は無い。主権者市民の立場に立って判断するべきものが、監査委員の立場であって、その立場に立って判断しなかったものと言わざるを得ない。 ⑵契約行為は、平成29(2017)年5月1日で契約から1年を経過しているが、この件を知ったのは泉南市議会を傍聴していた2017年6月議会の15日でした。この事が議案として上程され審議が行われたのは2018年3月議会でありましたので案件としての行為があった時は議会終了の2018年3月25日である。 よって、原告は、地方自治法342条の2第1項4号に基づき、被告に対し、次の権限の行使を求める。 ⑴ 相手方竹中勇人に対しては、損害賠償請求権の行使として金9億円及び支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金の請求 添付書類 1 監査請求書 写し 2 泉南市職員措置請求にかかる監査結果(棄却)書 写し 3 鑑定評価の写し 4 泉南市土地開発協会平成8年度と公社10年度の公有用地明細表の写し 以上
by koyama_h
| 2018-08-08 05:47
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