以前の記事
お気に入りブログ
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
今朝、森裕文さんの『フォレスト泉南』が折り込まれた。
このままでは泉南が朽ち果てるとあり 市民への分かりやすい情報提供を議会が行い、市の財政状況を分かりやすくと言って 年収500万円の家庭に置き換えてローンが1720万円、返済が170万円、預金残高は145万円と言っている。職員のやる気を市民が引き出していこうと書いてある。 文書は味がある。 前には古谷まさとしさんが桜色をきちょうにした自らの持ち味を出した活動のパワフルなものを その前には、南良徳さんが 青色のビジュアルな洗練されたレイアウト素敵なきちょうでの 地域の課題を写真入りでわかりやすく そしてトップには梶本茂躾さんがそつなく持ち味が活きた、詳しく、客観的な記述のものを 折込をされていた。 議会主催の報告会も2回目 5月15日2時から あいぴあであります。 参加していきましょう。 今日、和歌山カレー事件で冤罪を訴える林眞須美さんに出した以前の私の手紙が、 一部黒塗りされたことで、 眞須美さんが訴えていることに対しての、思う事を書いて、と言われ、 私の陳述書を今から送ります。 その分です、以下は 2016年4月28日 大阪地方 裁判所 第2民事部 合議係 様 事件番号 平成27年(行ウ)第428号 措置取り消し等請求事件 原告 林眞須美 被告 国 意見陳述書 小山 広明 1942年4月11日生まれ 連絡先住所:〒590-0521 大阪府 泉南市樽井7-8-3 住所:〒590-0504 大阪府泉南市信達市場2661-18 連絡先:090-3922-1900 私、小山広明は元泉南市議で、選挙に22回立候補(参院、知事、府議4回、市長5回、市議には3度目で当選し以後8回連続当選)、一昨年市議7期目途中、泉南市長選に出て落選、現在は次の市議選(10月に行われる)に向けて活動しています。 私が冤罪事件に関わったのは兵庫県での甲山事件であります。 和歌山カレー事件も当初は何となく「林眞須美さんは犯人に間違いない」と言わば何の確たる根拠もなく、唯、今考えて見ればマスコミの報道に影響を受けて思っていました。 しかし、林眞須美さんが犯人ではない、冤罪であると言う事を、偶然にも信頼している友人からたまたま聞いていきますと、犯人ではないと言う事が簡単に分かってきました。 犯人だろうと思っていた自分が滑稽なぐらい根拠のないものであったことが今は思わされています。 塀の中は理論的にも、実際においても法がそのまま何の障害もなく生きれる環境にあるはづであり、その塀の中はまた、世間が目指すところの実際の鏡としての役割を持っているものであると思います。 『犯罪者』だからと言って、世間よりも法の主旨を無視して、劣悪な状況に置くことは許されないことは当然であります。 むしろ法は『犯罪者』にこそその性格から言って、活かされるべきでありましょう。 この主張(えん罪と知ったもの)は、主権者である私の事実を知ったものの責任、義務、努めであります。 当然ながら人間は社会的関係抜きには生きているものでは有りません。 だから、眞須美さんとつながることは私が生きることと一体であり、眞須美さんは「私自身」であります。 これは眞須美さんのとっても、また私にとっても同等の一体な価値観、基本的人権の具体な内容です。 その事は同時に、眞須美さんが犯人だろうと思っていたことの前歴であります。 その根拠はまた社会的関係であり、具体にはマスコミ情報と、『国は間違いないものだ』と言う私の身体にまでしみ込んだ日本社会に生きるものとしての私の人格でもあります。 しかしそれは同時にそのあり方(犯人に間違いないと思ったこと)が常に問われると言う事もまた社会的関係から生じるものでもあります。不思議であります。 そして一旦そう気付く時、何から何まで眞須美さんを犯人としたことの矛盾、おかしさに気付くことになってきました。 犯人でないと考えれば、いや犯人ならそんなことはしないだろうと言う事であります。 事件に使ったとされた入れ物を事件から2か月も経って、家に置いておくのだろうか、と言う事です。 その証拠とされた容器も家宅捜査の4日目に出てきたという事も全く不自然でしょう。 しかも捜査員90人程が毎日入ってですよ、変でしょう。 これは捜査員が組織的においたとしか考えられません。 また4つの鍋の内、2つにしかヒ素が入っていなかったと言う事も、だれか特定な人を計画的に殺そうとした事件ではないですよね。 動機も解明されていません(眞須美さんを犯人とするなら説明が付かない事でしょう)。 60人以上が被害を受け、4人が亡くなったと言うのに、その動機が解明されないなんて一体何が原因でこんな事件が起きたのでしょうか。その解明こそ警察の役割(再発防止の)でしょう。 警察の捜査能力の劣化としか言いようがありません。 それを見抜けない検察、裁判所の問題こそこの国の悲劇としか言いようがありません。 矢張りここは、直接証拠に基づいて捜査をやると言う基本に立つべきでしょう。 自白に頼る、という様な非科学的な捜査手法は絶対にやめるべきです。 犯罪は社会、世の中の問題点が具体的に表れるところであります。 そう言う点で犯罪は社会改革の貴重な社会的財産、素材です。 決して犯罪を個人の問題という様な矮小化はすべきでは絶対してはなりません。 ここをちゃんとふんまえての対応で無い限り、意味をなさないことになってしまいます。 犯罪を個人の問題とすることはボタンの掛け違いです。 その誤った対応は そのまま被告とされた人への対応に当然表れます。 人権は最も自由が制限される状況のところでどうかが問われる性格のものでしょう。 そう言う点では人権が保障されているかどうかが社会全体の人権の中身を見るポイントが刑務所でしょう。 当然にそのようなことは人権の歴史の日本よりある西欧、特に北欧において全く普通の、いやそれ以上に人権が保障されている状況をつくりだされている実際の例はこの地球上にあるのです。 そう言う点で 日本の監獄の状態の人権が貧弱な現実は、また社会における目を覆いたくなるような状況として現実しているではありませんか。 おそらく司法の場においてもそれは感じておられるのではないでしょうか。 いや人権は保障されているよ、と言うように思っているのであれば、そうは思っていないと思いますが、推して知るべしと思います。 心情の安定とは、人間として普通の状況に置くことでしょう。 今回の黒塗り行為そのものが眞須美さんの心情を安定を阻害しています、そう思いませんか。 そして自らが犯した罪の意味を、眞須美さんが個人的問題として誤った考えに陥ることなく、社会的関係性から認識すると言う事が基本ではないでしょうか。 誤った認識からはちゃんとした答えが得られないことは当然です。 その事は当然にやっていない場合においても同様でしょう。 以上申し述べたものを 日本国憲法に関係する条文を以下に示します。 前文では ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。 われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 ○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ○2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 第十章 最高法規 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 以上の内容から 私、小山広明から林眞須美さんにあてた通信の一部を黒塗りにした行為は許されるものではない事を申し述べ(陳述)ます。 以上
by koyama_h
| 2016-04-28 09:10
|
ファン申請 |
||