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27日、個人の立候補を拒む供託金制度は憲法違反と府議選住吉区選挙区は無効と以下の異議申出を府選管にした。 2015年4月27日 大阪府選挙管理委員会御中 異議申出人 小山 広明 次の通り意義の申出をします。 1、異議申出人の住所氏名及び年齢 泉南市信達市場2661-18 小山 広明(73歳) 2、異議申出に係る処分 平成27年4月12日執行の大阪府議会議員選挙(大阪市住吉区選挙区) 3、異議申出に係る処分があったことを知った日 平成27年4月12日 4、異議申出の理由 (1)異議申出人は大阪府議会議員選挙(大阪市住吉区選挙区)(以下「本件選挙」という)の立候補者である。 (2)本件選挙における供託金制度は主権者住民の立候補の権利をうばうものである。しかも組織を持っている候補者は得票数の1割りがあれば返却され、実質供託金はゼロとなる。その上にポスター代などの公費助成が受けられるが、供託金が没収されるものにとっては大きな社会的、財産又は収入において差別となる(憲法⒕条=法の下の平等、15条=選挙ができる保障、44条=社会的に財産・収入による差別禁止)憲法違反である。 6、その他 (1)添付書類4頁もの
by koyama_h
| 2015-04-28 16:24
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