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違法な不燃物置き場売却で訴える

訴 状

大阪地方裁判所 御中

2018年8月8日

〒590-0504 泉南市信達市場2661-18

原告 小山 広明 

080-4971-1881・072-475-1055

メール:sennannkagayaki@yahoo.co.jp


泉南市樽井1丁目1-1

被告 泉南市長 竹中勇人

公金支出返還請求事件


訴訟物の価格 算定不能

貼付印紙代 1万3000円


請求の趣旨


1 被告は、損害賠償金9億円及び支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金を市に 

払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

との裁判を求める。


請求の原因

1 当事者

 ⑴原告は泉南市の住民である。

 ⑵被告は泉南市の市長である。


2 原告が被告に対し損害賠償請求等及び賠償命令を求める相手方は、次のものである。

 ⑴ 相手方竹中勇人は 平成26(2014)年5月22日から平成30(2018)年度の市長


3 違法な公金支出

 ⑴相手方竹中勇人は、公社から買い戻した市の不燃物置き場土地を正当な土地の調査もせず565万円で売り出し2500万円で売却し市に9億円を超える損害を与えた。


4 相手方の責任

 ⑴ 売買行為者の責任

  1 泉南市は不燃物置き場として昭和48(1973)年に泉南市幡代地区の「首池」泉南市幡代500番地他1筆9140㎡を土地開発協会に1億3824万3千円で購入させた。

   その後、毎年の支払う利息を金融機関は融資をし続け、利息に利息が積み重なり雪だるま式に借金額は増え続けていった。平成10年度の簿価は132億2032万3898円でその取得原価は99億7079万9013円でその差額は利息が積みあがったもので32億4952万4885円である(添付資料4から)。

 

 平成7(1995)年に金融庁が利息まで貸すのはダメという事になった。なぜもっと早く言ってこなかったのか。言われるまでもなく地方自治法は第1条2で『自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする』とあるんだから泉南市自ら判断し約束の5年で買い戻すという事をすべきだった。民間ではありえない返済する利息まで返す銀行から借りて借金を増やしてきた事は全国的に行われていたのである。


 そこで国は特別な起債制度をつくって「第3セク債」と言われ、その後の返済は30年間かけて借金はゼロになるものであった。

 銀行には長期間、22年間も貸し続け、利息に又利息が積みあがった額が支払われた。


 今手元にあるある資料で

 平成8年度の土地開発協会の明細として昭和48(1973)年に面積9140㎡を1億3824万3千円で買った土地の支払い利息が5億334万2809円になり合計6億4158万5809円に。平成10年度では協会から公社になって2681万増えて6億6840万0923円になっている。   この土地は昨年の売却までに19年間ですから単純に言って1300万円×19年間で2億4700万円になり「9億1540万923円」になる。この間の利息は1億5822万1444円である。


 銀行も22年間金を貸しっぱなしでその間お金は止まったままで経済を停滞させたことになる。これが日本中で行われていたのである。


 一方、市は丸々借金の返済をした。泉南市行政は市民に対して具体な責任を取らないし取れない。市の負担と言ってもすべて市民の負担である。こんなことが許されていいのか。

 

 そして挙句の果てには10億円近くも借金で膨れ上がったコストの土地を評価には欠かせない評価のマイナスとなる汚染物質の『中味が不詳』という事で、そのことの評価はせず土地利用を「資材置き場、駐車場」に限定して評価を行った、という。だから土地の評価ではないのだ。

 

 資材置き場、駐車場としてしか使わない為という、売るために限定した売却のための評価であり、土地として活かしていく為の土地そのものの評価ではない。市として有効活用ができないかを検討するためにも土地そのものとしての評価は欠かせない。それがない評価は公の財産を処分するか、活用するかにおいては重要である。

 

 そのことを怠った被告竹中勇人の責任は重大で、不燃物置き場事業の適正な管理と、敏速な処理を怠った事は地方自治法2条14項の『事務処理をするに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない』に違反し違法である。


 国から利息まで貸すのは問題と言われるまで、利息に利息は膨れ上がって、帳簿上の金額は増え続けていった。その間、土地代は一切銀行に返されることなく、銀行への利息の返済は銀行の中で数字がただ回っているだけで、借金の額、数字は膨れ上がっていく事に自治体としての泉南市は何ら有効な対応がされなかった。


 銀行の金と言ってもこれらは「市民の預貯金」お金である。22年を超え借金を返してこなかった泉南市の行為は経済を停滞させてきた。


 当該物件は、一般会計の起債による購入だった。平成20年から21年にかけて合計8億2662万円2367円で購入した。平成10年時点で6億6840万0923円になっている。

 これまでの間の利息を加えると10億円近いコスト、簿価になった。


 2 平成5(1993)年に周辺住民から有害物質流失のおそれがあるとして、廃棄物投棄差し止め仮処分申請及び廃棄物収去申請が大阪地裁に提起され、また、平成7年には大阪公害審査会に調停が申請された。訴訟等は平成9年に和解が成立し不燃物置き場としての使用は終了した、という。

 ならばこの土地の活用を直ちに始めなければならなかった。

 地方自治法は138条の2で『自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。』と定めている。この間に失われた損失は計り知れず、違法である。

 

 その和解によって平成9年から平成28(2016)年までの間、水質、土質調査が行われたが、環境基準値を上回る以上は検出されなかった、という。

 しかし検出されなかったからと言って地下の構造は複雑で汚染物質がどんなものでどれだけ入っているのかを調べ対応していかなければならないのは原因者の市が公としてやらなければならない事で、それをせずに民間への汚染物質が混入させたままの売却は地方自治法2条16項(法令違反行為)、17項(違反行為の無効)に違反する。


 平成25(2013)年には、大阪府知事より廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項に基づく、いわゆる「廃棄物が地下にある土地の指定」を受けており、土地の形質を変更するときは事前の届け出が義務付けられている。この事をもって形質変更ができないという立場に立って資材置き場、駐車場利用に限定した評価は不当であり道理に反する。これは何かの法令違反にはならないか。でなければおかしい。


 3 当初当該土地を取得した泉南市土地開発協会は平成9(1997)年に解散、その所有資産は公社に引き継がれた(手元にある資料平成10年度では総額は132億2032万3898円となっている)。

 公社は、平成12年以降、当該土地の売却に向けて検討を開始し、平成14年には隣接地と一部交換し、売却585.35㎡、取得115.41㎡をした、と言っている。この時にコンクリート片、かわら、れんが等が混入した産業廃棄物土砂が漏出したと言われ、市、公社は4814万2500円を負担した、と言っているではないか。汚染物質の除去は十分可能である。

 

 4 平成20年から21年にかけて8億2662万円2367円で公社から7465.62㎡を市が買い戻した際、『廃棄物が地下にある土地の指定』を受けている事から『公園』なら「土地の形質の変更には当たらない」と大阪府から指導を受け公園にすると言っていた。汚染物質が混入したままでは「樹が可愛そう」ではないかという議会で議論もあった。何れにしても汚染物の除去が基本である。その責任は市にある。


 この時の議論でも汚染物の除去を行えば土地は普通の土地として機能し、その効果は汚染物をが混入したまま放置するに比べて、対比にならないプラス効果をもたらすとも言われた。

 

 埋設された汚染物質は必ず地下に、外部に漏れだす事は明らかで、汚染させた市は汚染物質の除去をすべきだ、という議論があったが、被告竹中勇人はそうしなかった。


 汚染物質が入ったままでの売却は困難だとも言ってきた。しかし今回は売却をした。公園にすると言ったことはどうなったのか。虚偽は違法である。

 

 この様な経過のなかで

 昨年5月に汚染していても良いから売ってくれというので売ったという。その

 2017年6月議会の議事録から

『◯市長(竹中勇人君) 首池の利用ですけれども、以前は先ほど部長が答弁しましたように、市の用地として公園としての活用ぐらいしか活用する方法はないんではないかということでおったわけですが、民間の事業者から、あの土地を売却してくれないかというお話をいただきまして、その段階で、あの土地の下には廃棄物が埋まっているんだと、こういう土地だということをお話しさせていただいたんですが、掘り返すことなく、その上をそのまま保存した状態での活用を考えているので、その条件のもとで活用したいという申し出がございました。』

と答弁している。
 

 鑑定評価は565万円なので2000万円以上は議会に議案としなければならないが、以下なので被告竹中勇人の判断で売った、という。

 汚染物質の中身がわからない中での565万円が適正な評価なのかは判断できない。

 だから議会にかけなかったのではないか。

 

 監査報告では

 2000万円以上は議案としなければならないという規定(地方自治法第96条第1項8号)は今回のように以下だからと言って『議会での議論を制限するものではない』と言っている。ましてやコストが10億円ちかくかかったものを、100%市の責任において市民に負担を求めることに至った当該土地の売却は、議会にかけ当然審議すべきものである。


 実際の売却は鑑定評価565万円の4.4倍にもなる2500万円であった。この実際からも汚染物質の詳細を不問にした土地の「値打ち」としての鑑定評価は適正だったのか、である。市民への納得できる説明もなかった。


 憲法前文は

『国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し・・・・その福祉は国民がこれを享受する』は、国民を市民と読み代え地方自治体にも言えることであろう。これだけ住民をないがしろにした結果における9億円を超える市への損害、市民への損害もイコオールで、市民への説明もないまま行ったことは法治社会の根幹を壊すもので違憲・違法である。

 

 その565万円の根拠であるが

 汚染物質の内容は鑑定人は調べられず、ただ、土地の形状の変更は届け出が必要と言う事を「形状の変更はできない」ものとして「資材置き場か、駐車場」にしか利用できないと限定した中で鑑定を行っている。売却の為の、しかも買い手側が有利になる状況での売却行為は公正性を欠き市民の為にあるまじき『最少の経費で最大の効果』もたらさなければならないとする地方自治法第2条14項の主旨に反し、違法である。


 不燃物置き場に入れてはならない有害物質、汚染物質を投入したことは違法である。

 公け中のオオヤケである泉南市が土地の値打ちを無くさせ、しかもその土地が公害を及ぼすものにしての放置は許されない。汚染原因者責任の原則にも反し、違法である。

 

 汚した泉南市が汚染物質を除去せずに汚れていても良いから売ってくれ、と言うところに売って、汚れていることを承知で買うんだから良いじゃないかで済む問題ではない。この事は

 泉南市議会で被告竹中勇人は2017年6月議会の議事録において

『◯市長(竹中勇人君) この首池に関しましては、過去20年近くにわたりまして、水質の分析をずっと行ってきました。20年間環境基準をずっとクリアしてきております。これから後につきましても、環境基準を超えるということは、ちょっと考えにくいかなというふうには思っております。
 ただ、売却に当たりまして、購入者には次の転売あるいは賃貸をする場合には、一定の制限を加えてございますし、もしそれが破られて、何らかの形で、その土地の土壌の中に有害物質等があって、それによって汚染されてということが明確になった場合、当然その汚染物質を投入した原因者が責任を問われることがあります。場合によっては、その特定ができない場合、泉南市が一定責任を負うというケースもあろうかというふうには考えてございます。』

と言っている。汚したのは泉南市である。


 民法でも不法な条件を付した法律行為は、無効とする(民法133条)。


 こういう事は絶対に議会での議論と市民への説明が求められる内容である。

 被告竹中勇人だけで行うべきではない。その権限もない。


 一番しなければならないことは、市の責任で汚染物質を取り除く事である。

今回の不法な売却で9億円を超える損害を市に与えたが、仮にそれを買い戻せば2500万円なのではるかに損害は少なくて済む。土地としてちゃんとしたものにすれば、その効果は無限である。

 汚染物を汚染させた当事者、市が汚染物の除去が完全に担保されない公の、市の責任が及ばなくなる他への売却は、汚染物質が一体どのくらい、どんなものがあるのかもわからないままの売却は 人々に不安を与え売る側、泉南市に不利益をもたらし違法である。


5 監査請求

 ⑴原告は、平成30(2018)年5月18日、泉南市監査委員に対し、地方自治法242条1項に基づき、上記違法な公金支出(汚染物の調査もしないままの低い価格での市の財産の売却)につき監査請求を行ったが、泉南市監査委員は、同年7月13日、具体性がないと棄却した。市民の立場からすれば9億円を超える損害を与えた事は事実。これほどの具体的な事は無い。主権者市民の立場に立って判断するべきものが、監査委員の立場であって、その立場に立って判断しなかったものと言わざるを得ない。


 ⑵契約行為は、平成29(2017)年5月1日で契約から1年を経過しているが、この件を知ったのは泉南市議会を傍聴していた2017年6月議会の15日でした。この事が議案として上程され審議が行われたのは2018年3月議会でありましたので案件としての行為があった時は議会終了の2018年3月25日である。


 よって、原告は、地方自治法342条の2第1項4号に基づき、被告に対し、次の権限の行使を求める。

 ⑴ 相手方竹中勇人に対しては、損害賠償請求権の行使として金9億円及び支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金の請求


添付書類

1 監査請求書 写し

2 泉南市職員措置請求にかかる監査結果(棄却)書 写し

3 鑑定評価の写し

4 泉南市土地開発協会平成8年度と公社10年度の公有用地明細表の写し

以上


 


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# by koyama_h | 2018-08-08 05:47

先に泉南市議選の公費助成内容です



2016年泉南市議選の公費使用明細です。

候補者 車 車借り主 所在地 ポスタ- 印刷 所在地 得票数
の順です
大森和夫 日本共産党 70,000円 個人 263,520円 ㈱関西共同 八尾市 913
楠成明(落) 日本共産党 90,720円 個人 263,520円 ㈱関西共同 八尾市 713
和気信子 日本共産党 非請求 219,840円 ㈱関西共同 八尾市 1110

岡田好子 公明党 51,840円 トヨタレンタリース 大阪 254,880円 日広㍿ 八尾市 1585
澁谷昌子 公明党 51,840円 トヨタレンタリース 大阪 254,880円 日広㍿ 八尾市 1388
竹田光良 公明党 51,840円 トヨタレンタリース 大阪 254,880円 日広㍿ 八尾市 1518

梶本茂躾 刷新 51,840円 トヨタレンタリース 大阪 307,200円 小笠原印刷 泉佐野市 878

金子健太郎 新政せんなん 54,500円 トヨタレンタリース 大阪 36,800円 ㈱プリントパック 1294
河部優 新政せんなん 110,600円 日産レンタリース 阪南 394,560円 ㈱ リノ 泉佐野市 1334

谷展和 創生自民 51,840円 トヨタレンタリース 大阪 280,000円 ビーテック 泉佐野市 978
田畑仁 創生自民 75,600円 個人 394,560円 ウエストバードワーク 泉佐野市 1694
古谷公俊 創生自民 110,600円 カーハウスオク 熊取町 372,600円 プリントリントラボオオイシ 泉南市 1093
南良徳 創生自民 51,840円 トヨタレンタリース 大阪 376,000円 エムケイ企画 泉南市 760
堀口和弘 創生自民 非請求 319,680円 オオタ&たんぽぽ 泉南市 2189

原口悠介 大阪維新 60,480円 (有)竹原自動車 岬町 241,920円 福本企画 貝塚市 2475
山本優真 大阪維新 56,700円 藤原モータース 熊取町 345,600円 福本企画 貝塚市 1775

森裕文 フォレスト 109,620円 ㈱プットアップスタイル 京都市 394,560円 美代志タイプ 泉南市 1350

松田英世(落) 非請求 380,160円 ㈱ リノ 泉佐野市 730
藤井清文(落) 84,000円 個人 345,600円 ウイング 和歌山市 581
小山広明(落) 非請求 非請求 748

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# by koyama_h | 2018-08-04 10:31

今年も「釜夏祭り」が始まりまーす

https://www.youtube.com/watch?v=5jlQBXuqzcM
今年も始まる(上記の動画もご覧ください)
47回釜ヶ崎夏祭り今年も「釜夏祭り」が始まりまーす_c0036831_07331766.jpg
12日13時から
あいりん総合センター1階中央で
子どもの里
「ふるさとにきたらええんや
釜ヶ崎と共に40年
子供たちのの里のドキュメンタリー」
の
上映がある。

15時からは三角公園で
西成聖歌隊
フォー・ウッズ
たけ楽団
藤本、チンドン紹介調整
KEW(サムルノリ)
ちすんバンド
18時20分から
前夜祭集会
川口真由美
ながいよう
松ちゃんバンド
がある。

13日から15日
多くの演者が観客と共に一体となって
演じます。

私たち泉州の魚と野菜のてんぷら
で参加します。

泉州沖に空港をつくらせない住民連絡会として
8時過ぎからの
盆踊りが楽しい。

南海本線
萩之茶屋下車
商店街アーケードを
東に向かって5分のところにあります。



1
# by koyama_h | 2018-08-02 07:33

死刑は廃止を

アムネステーによる世界の死刑廃止国及び執行国の現状

死刑廃止国および執行国の推移

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# by koyama_h | 2018-07-31 16:05

6月議会報告会

小山広明

レポート474号 

2018年7月30日

泉南市樽井

7-8-3

☎ 072-475-1055

080-4971-1881(変りました)

ml:sennannkagayaki@yahoo.co.jp

ブログojisannno.exblog.jp/


地方議員の「年金復活(厚生年金化)断固反対

意見書6対9で否決

(裏面に詳細)


一丘団地のURの居住者支援と入居者、市の声の反映を、は全員が賛成した。


行革・財産活用室長 

真 鍋 康 之 

副市長を承認

27日最終本会議の冒頭

真鍋副市長を全員賛成で決まった。その他の市長案は全て可決。

(教育長は未だ空席)

10時40分終了。

副市長就任あいさつで35年以来の入所『拝命』した、と。市民の代表から、市民に、と言ってほしかった。この方が『情報公開は市民がわかって何ぼのもん』と「革命的」な認識を本会議で言って私は注目した。市民にわかる情報を市民と共にやってほしい。らしい発言は

身が引き締まる、と言った後、身が竦(すく)む、と言い直した。市民がわかって、という言葉と共に感じた。ノー原稿で答弁する人。


 委員長報告は議事録が議員のお手元にと言って結果のみ。傍聴者、動画で見る市民には中味はわからない。づらづらと書いたものでは議員もわからへんやろう。市民がわかる様に要点をマトメ報告が委員長の力量だ。

以前はやっていた。市民が分からないものなら公開の主旨に反する。


委員会の議論から

21日、市長から、北部地震で日本水道協会から給水タンク車派遣要請で箕面市へ。建物の危険度判定士を21日2人づつ派遣予定。罹災証明交付・避難所維持の要員要請で人選をし派遣、と。


梶本議員<以後敬称略>の質問に

眞塚参事はファシリティマネジメント(FM)推進52万円は府の地域プラットフォーム形成支援を活用し公共施設等最適化推進で市民と連携しその過程を通し最適化の成功事例を構築しつつ、主体的に担える市民支援の委託料。具体は府立江之子島文化芸術創造センターを委託者と連携し老人集会施設を事業者と共に、市民と実現していく。

大森

震災時施設がなくてやっていけるのか。

真鍋室長資産はあるが価値が減価償却で下がっておる。老朽化が著しい施設は建て替え、ランニングコストまで考えると、ここで施設を統合すべきは統合し、また民間に移譲すべきはする。債務超過の解消は、例えばですが、統合の結果不要になものは売却も取り組みの1つ。全てのやれることはやって、その公共施設の最適化がFM。今回は、ハードの整備を行った後、地域に移譲しその後に、地域の方がどう運用していくかのモデルケースを、府の事業を借りて組み立て、先々のパイロットモデルになると認識してます。


6月19日の

総務建設常任委員会

(渋谷委員長)で

大森議員<以後議員名略>

代替え用地として購入の経過と☚境界確定後は、に、眞塚参事は、に後は売却。経過は25(2013)年11月に土地開発公社(公社)を解散し保有土地66億円を第三セクター推進債(借金)を活用し、行政目的ないものは売却。評価は5分の1から6分の1。その後のさらに下がっている(その差額は市民負担に)

討論

大森 公社はインフラ整備に役立ったが財政破たんの一因でもある。皆さん(行政だけの)の責任ではないが、議会にも責任が。教訓にという事で賛成する。


 私は公社の不燃物置場の売却で9億円を超える損害を与えたとしての監査請求の棄却に対し訴訟を行う。


年金復活に断固反対の意見書の議論から

提案の山本は

公費負担を伴う厚生年金加入は共済の形を変えた復活。

金子が重要・専門性が求められ必要/田畑は身を切る改革か、党の方針か、に山本=有効性に疑問/公費投入である。党と個人として。(給料の)2割削減は明言した/梶本は財政負担は、に山本=以前は500~600万円と聞く/竹田=議員は非常勤か常勤かを踏まえ通年議会かの議論もある。国の方でも提起を、に

山本=議論を活発化していく。

討論で

田畑(議員年金のあった)もとに戻さないかん。(議員の処遇も)上げれる役所にして志ある者が立候補できる様に。身分保障は絶対に必要。断固反対!

大森=国民年金充実の中で議員年金を充実すると言う事で賛成。

堀口=民主主義のコスト。身を切る先には稼ぐ戦略が必要。全国一律には賛成出来ない。

原口

税投入に市民理解は得られない。人材・成りて不足は各自治体での自主改革で。


賛成6(山本、原口、大森和気、梶本、森)

反対8(岡田、渋谷

竹田、田畑、谷、南

古谷、堀口、金子)


議案

★補正予算

1.69億円で総額240.70億円に。庁内自転車置き場屋根の改修352万円(以後単位省略)/砂川駅周辺整備9333/りんくう公園整備モニタリング1451/市住前畑1号棟耐震設計(来年度工事)に153万円。


来年統一選で府議選に

市町村自治体を活かす

府政を!で挑戦します。





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# by koyama_h | 2018-07-30 21:19
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