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12日1時15分から
大阪高裁で判決 81号法廷で 1月27日事実の争いはなく、 法律をどう判断するのかであり、 口頭弁論はその日で結審している。 地裁判決は 憲法は『国民主権の理念を表明した規定と解されものであり、特定の公務員に対して辞職を請求しえる実体法上の請求権が発生するととの解釈を入れる余地はなく、法律上もこのような請求権の発生根拠を見出すことのできないのであって、原告の主張は、それ自体として失当と言わざるを得ない。』 に対して 11月16日 大阪高等裁判所に 控 訴 控訴人 小山 広明 被 控訴人 大阪府泉佐野市上町3-1-13 谷川とむ(自民党19区比例区代議士) 1、原判決を取り消す。 2、被控訴人は衆議院議員を辞職せよ。 理由 判決は『憲法15条1項に基づき、公務員に対する実体法上の辞職請求権が発生するとの解釈を前提にしたものと解される。しかしながら、同条項は国民主権者の理念を表明した規定と解されるのであり、同条項に基づいて、特定の公務員に対し、辞職を請求し得る実体法上の請求権が発生するとの解釈を容れる余地はなく、法律上もこのような請求権の発生根拠を見出すことはできないのであって、原告の主張は、それ自体として失当と言わざるを得ない。よって原告の請求は、その余の点を考慮するまでもなく。理由がなく、棄却を免れない。』 としているが 理念が活かされてこその理念である。 何故、理念に基づいての権利が否定されなければならないのか分からない。 これでは主権者国民の裁判を受ける権利(憲法32条)が果たせない。 また被告が 『賛否が三権分立制度のもとで司法判断の対象にならない』と主張に対して、『陸海空軍その他の戦力は保持しな』、に反する『安全保障関連法』に賛成したことによる「憲法擁護義務(憲法99条)」を果たさなくてもいいことになってしまい、これもまた憲法の理念を踏みにじるものである。 もし仮に、理念を実施する法がないということであれば、すべきことをやっていないという事になる。 国民主権者の趣旨をおもんばかって、理念が活かされる最大限の配慮に基ずく裁判所の真骨頂を示してもらいたい。それこそ裁判所の役割である。 また被告は『賛否の判断は裁判所では出来ない』、と言っているだけで「訴える権利はない」とは一切言っていない。にもかかわらず、『権利がない』と判断するのはおかしい。 としたことにどう判決するのか 裁判所が 裁かれる日でもあると 考えている。
by koyama_h
| 2016-02-10 19:21
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