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2015年4月28日 大阪府選挙管理委員会御中 異議申出人 小山 広明 次の通り意義の申出をします。 1、異議申出人の住所氏名及び年齢 泉南市信達市場2661-18 小山 広明(73歳) 2、異議申出に係る処分 平成27年4月12日執行の大阪府議会議員選挙(大阪市住吉区選挙区) 3、異議申出に係る処分があったことを知った日 平成27年4月12日 5、異議申出の理由 (1)異議申出人は大阪府議会議員選挙(大阪市住吉区選挙区)(以下「本件選挙」という)の立候補者である。 (2)本件選挙における供託金制度は主権者住民の立候補の権利を奪うものである。 しかも組織を持っている候補者は有効得票数を定数で割った1割りの得票があれば返還され、実質供託金はゼロとなる。その上にポスター代などの公費助成が受けられるが、得票数が1割に満たないものにとっては供託金が没収され、公費負担も受けられな大きな差別である。 これは国民主権(憲法前文)の面からも許されるものではない。 また、法の下での平等(憲法⒕条)、選挙ができる保障(15条)、社会的に財産・収入による差別を禁じた憲法違反である。 6、その他 (1)添付書類4頁もの 以上に付け加え意見を申し上げる。 憲法の基盤は個人を基盤としていて(憲法13条) 立候補は個人でする、というのが基本である。 その事から個人で立候補しても選挙公報というかたちで対等に選挙が行えるように制度が整備されている。この事が活かされる努力を主権者はする責任がある。 そういう事から言えば、組織が無ければ選挙が行われないという一般的な考えは個人として立つ立場を弱めるものであって、いちじるしく公平を欠くことになり、主権者個人の権利を不公平にするものであり、その結果生じる政治の不公平を生み出し、憲法の願う社会とは相いれないものになってしまいます。 それが今日の一般に市民にとっては政治に無関心になってしまっていることである。その原因は個人を軽視する組織を基本にして実際は動いている事が益々市民個人の政治離れをを起こしていく。 そうではなく、あくまでも基本は個人というところに立って考えることが大事という事になるならば主権者は選挙に立つという事がごく普通の行為としてやれると言うのが主権在民下における選挙の在り方でなければならない。 選挙が特別な人でないと出れない、という事であっては 政治が主権者市民のものにはならない。 私は選挙を普通の事にしなければ、と言って選挙に出ましょう、と言い続けてきました。 そして今回 「100%介護状態」の方に、選挙に出ませんか、と声をかけると、即座に介護をしている方を通じて出る、と言われた。 しかし最後まで出るだろうかと内心ひやひやしながら告示日までの時間が立っていったのですが、その出ると言う意思はますます充実して告示日を迎え、大阪市議選西成区選挙区からに立候補されました(316票を獲得)。 一般には植物人間と言われる状態ですが、言う事や、見ることはちゃんと出来るという事も私は初めて知りました。 当然に判断も、むしろ普通にしゃべれるものよりは出来るということを知りました。 いわゆる何もできなくなって、逆に本当にするべき行為にストレートに立てた、という事であり、それは全ての存在が立っている位置でもあるという事でしょう。 それが文書の整合性から何気なしに書いたであろう 選挙に出るには年齢しか条件にしていないという真の意味に出会ったのであり、それは全ての存在が平等に立っている共通の立場でもあったのです。 この方に何ができるのか、と聞く方がおられます。 何ができるのか、ではなく、社会は、政治はこの人に何を聞くのか、であることに気付きました。 政治が「主権者の思い、願いに立って行う」、という事は言葉では知っていて、真に知らなかった、という事を、この方自身も知らなかった、この状態になって初めて知った、それは「万人が知るべき世界」ではなかったのか。 だからこの方の存在には、人間の人知を超えた存在そのものの持つ力である存在そのものの持つ力があるのである。 この方の立った立場は万人が立っている立場である。 これが民主主義社会における立候補の意味である。 こういう存在を拒み続けてきた供託金制度は速やかに廃止すべきである。 この違憲状態による大阪府議会議員選挙(大阪市住吉区選挙区)は無効である。
by koyama_h
| 2015-05-01 22:12
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