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18日は岡田浦西口で、今日19日は砂川駅山手で3月議会報告書と、震災への物資・義援金の呼びかけをおこなう。
今朝は雨も降ってきて時間が経つにつれて冷たくなっても来た。 17日の告示日は泉大津市に、門真市と守口市の市議選の応援に行った。 18日も門真市へ選挙の応援に。 お湯を沸かしてタービンを回すそれが火力かどうか。 それを爆弾でやるというのが原発である、という言い方を候補者はやっていた。なるほど説得力があると感心した。 雨が振ってきて冷たかった。 15日付で最高裁から判決を18日受け取った。 棄却する 違憲というが 単なる法令違反を主張するだけやといって 該当しないと皆が判断した、という。 その皆とは 千葉勝美、裁判長に 裁判官古田佑紀、竹内正夫、須藤正彦 さんがである。 市と府の判断が28票も違っていた、ずっとこんないい加減な基準がしっかりしていない中でのもっとも基本である民主主義の実態が明らかになったのに棄却とは何事ぞ 徹底的にやっていかねばならない。 とりあえず受け取った今の思いであります。 以下に上告状を載せます。 最高裁判所へ 被 上告人 大阪府選挙管理委員会 上告人(当事者)小山広明 泉南市信達市場2661-18 上 告 状 2010年12月3日(受け取りは6日)に判決があった平成22年(行ケ)第4号採決取り消し請求事件の判決に異議があるので判決書写しを添えて上告いたします。 請求の趣旨 判決は 「自己の当選の効力を争うものでない」といわれるが 1票1票の判断がちゃんとなされてのことであり、それは28票(2票は有効が無効に、26票は無効が有効に)も泉南市の選管での判断と大阪府の選管の判断が違ったという事をこのままには出来ません。 なぜかといえば、これまでズーツと泉南市の選管が憲法で保障された主権者国民・市民、住民の権利が守られていなかったことになるからです。これは泉南市だけのことではなく全国市町村選管の実態であると考えるのは当然ではないでしょうか。 言うまでもなく大阪府の判断は行政だけであって、その意味では市町村での判断の方が候補者側の双方が出ての判断であって(とは言いますが、行政が「強くこれで良い」という前に市民からの委員がどこまで反論、主張できるかと言う問題がありますが)質的には大阪府選管よりも高いものです。 この異議申し立ての制度はまずは始めの市町村の選管に異議申し立てを行い、それで不服があればこれまた行政である大阪府に申し立てた後でなければ、司法の場にはいえないもので、双方が異なる立場での主張をしてその中で判断していくという物事を決めていくという仕組みにはなってはいませんい。 それを大阪高裁は単に当選か、落選かを問うものだと公職選挙法207条の「不服」の意味を狭く、いかにも行政的に考えてこの重大なおそらく歴史上初めて明らかになった総ての投票用紙を調べ直すという中で28票もの判断の違いが出てきた新憲法施行後始めて明らかになったこの事実の意味を考えるに至らなかったと思われます。 しかしそれが泉南市選管よりも仕組みとしては整備されていない利害関係が異なるもののない中で、一方的な価値観を持ったものによる判断されたものであって、その主権者の権利(一人ひとりの独立した、他に代わることの出来ない権利)が正しく評価をされないままにしてはなりません。 憲法は『正当に選挙された国会における代表者を通じて(前文)』とあり、これはすべての公職選挙において(同じ判断でこれまでの国政選挙も行っていた)言えます。 それがなされていない事が始めて明らかになった今回のことは、やはり司法という場できっちりと調べ、判断基準が市民にも理解され、今後の選挙開票事務において正しく行なわれ主権者国民、市民の社会に対する信頼の向上に繋げたい。 大阪高裁の立場は、当選かどうかしか意味がないという立場であって、代わることのない、代わりのない一人ひとりが大事という重大な認識がないことである。 この立場は投票された側の立場であって、投票した側、一人ひとりという憲法の『個人として尊重される(憲法13条)』の立場ではありません。 因みに私は投票した一人ひとりの立場で考えるなら「1票でも当選」と思ってこれまで12回落選し、お蔭様で7回当選し現在は市議6期目を勤めさせていただいています。今回の市議補選も応援した同じ議会の現職市議が任期途中で市長選に出て、そこで欠員となる市議の席を補選が出来ない様にしようとしたことから、市民に選ばれた立場として私は入れる側、市民一人ひとりの被選挙権の権利を守るために代わって議員辞職をして補選可能にしての私の立候補でした。この立場も私は投票する側に身を置いた考え、行動であります。 よってすべての投票用紙を調べて、一票たりともおろそかにしてはならない、それが具体的な憲法13条に応えるべきものであり、憲法12条の『国民の不断の努力』に外なりません。 その結果、当落の結果を導き出した内容の真の評価の下にあって、始めて当落に意味を持つものであり、公職選挙法207条の「不服」で求められるものだと思うのです。 以上 これは 泉南市への異議申し立てをした古谷公俊氏に対して市はちゃんとやったと門前払いをした。 それに対して大阪府は全投票を検査して それぞれに1票が有効から無効に 13票が無効から有効に判断され、差6票に変わりがないとした。 古谷氏はそれ以上の異議申し立てを行わなかったことから、私が無効票の中の1695票から判断を変えた以外の票の判断を高裁に私は求めた。 大阪府選管の判断は一つの立場(職員)に依るもので、立場の異なるものの判断ではない。 当落の前提になる1票1票が正確になされなければならないもので、それを求める、当然な訴えに対して、私の言い分を聞くこともなく却下した。 高裁の裁判官は 西村則夫、亀田廣美、高瀬順久 である。 そして最高裁は上記のような判決を行ったのである。 判断した人が、どんな顔をしているのか、わたしがどんな顔をしているのか見もせず、大事な1票がおろそかにされた前代未聞の間違いに対して、この主権者に対する態度は、なんなんなんだという思いである。 やれる手続きはすべておこなっていきたい。
by koyama_h
| 2011-04-19 11:50
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